対象:平成29年度「うれしのまちづくりコンセプト絵巻策定業務委託」29万1600円(新幹線・嬉野温泉駅周辺整備関連事業)
【違法である主な理由】
(1)有印私文書偽造による見積書作成
嬉野市の建設・新幹線課副課長は、平成30年1月25日午前11時28分にFacebookメッセンジャーで「絵巻の横断幕印刷ですが、○○看板に見積もり取ったところ1枚85000円(税抜)でした。創生機構に市から委託する形で契約したいと思います。創生機構から○○さんに下請けとなりますが、いいですか?総額291600円です。」と、嬉野創生機構代表に送信、古田代表は「どちらの見積もりも大丈夫です! ありがとうございます。」と返答している。 嬉野創生機構の見積書を副課長が作成し、会社実印と代表社印を押印していることから、両人の行為は有印私文書偽造罪に該当する。違法な手段による業務委託契約は無効。
(2)不要な利益上乗せは背任罪に該当
副課長は自ら市内の看板店から横断幕2枚で18万3600円(税込み)との見積もりを取り、必要のないマージンをのせて嬉野創生機構に29万1600円(同)で業務委託した。この業務委託は架空のものといえる。嬉野市は平成30年3月30日に、平成29年度うれしのまちづくりコンセプト絵巻策定業務委託として、嬉野創生機構に29万1600円を支出することを決定、同年4月12日に支払った。横断幕は看板店が制作・納入しており、嬉野創生機構の取り分10万8000円は市が被った損害であり、副課長らの行為は背任罪に該当する。違法な業務委託契約による支出命令は無効。
【市に求める主な措置】
- 建設・新幹線課副課長(当時)に対する29万1600円の損害賠償請求。
- 嬉野創生機構に対する29万1600円の不当利得返還請求。